『注意事項』
【特別加入の範囲】
一人親方の特別加入をすることができる人は、建築の事業(土木:建築:その他の工作物の建設:改造:保存:修理:変更:破壊:もしくは解体又はその準備作業)を、常態として労働者を使用しないで行う者、又は、労働者を使用する日が年間100日以内に見込まれるもの、及びその事業に従事する家族従事者が対象になります。
【入会手続】
入会者は、所定書類及び保険料を協会に提出し、当協会が所轄の労働基準監督署に関係書類を提出し、承認を受けた日の翌日から有効となります。
【給付基礎日額】
特別加入者は、労働者と異なり、『賃金』というものがないためこれに代わるものとして、特別加入者の希望で給付基礎日額(5000円から25000円の範囲)を任意に決定できます。給付基礎日額が変更できるのは、年1回4月の年度更新の時だけで、年度途中の変更はできません。
【保険料】
保険料は特別加入者が希望した給付基礎日額に基づいた別紙の表の金額となります。
※保険料は、先振込みとなります(振り込み確認後の手続きとなります)年度途中に加入する場合は、月割計算となり脱退する場合も月割計算し余った保険料は、返還します。
【労災事故】
現場でのケガ、通勤途中でのケガ、その他業務に起因することによる病気等になってしまった場合は早急にご連絡ください。状況を確認し手続きいたします。またケガによる休業中は治療、リハビリに努め、復帰する前日には病院で診察を受けてください。
【脱退手続等】
労災保険を脱退したい時は脱退日が確定した時点で脱退日前にご連絡ください。さかのぼっての脱退はできません。脱退届をご記入いただき脱退手続きいたします。連絡がない場合は請求がいってしまうことがありますのでご注意ください。住所・連絡先の変更も協会までご連絡いただきますようお願いします。
『同意事項』
西日本建設工事業一人親方共済会に入会するに当たり、下記の事項に同意いたします。
1.作業に従事する際は、労働安全衛生法、規則の関係条項を遵守し安全衛生には十分注意すること。
2.保険料及び会費は、協会が指定する期日までに確実に納付すること。
3.住所等連絡先に変更があった場合は、10日以内に協会に届け出ること。
4.協会が送付する連絡事項等の封書は、必ず開封し内容を確認すること。
5.上記の事項に違反した場合は、協会による一方的な退会処理等の不利益な処分を受けても差し支えないこと。
6.違反等により脱退処理を行われた場合、以後労災保険の保護を受けられないこと