労働保険事務組合

中小事業主等方向けの労働保険に加入できます。
労働保険とは労働者災害補償保険法 (労災保険) 雇用保険を総称した言葉です。

労働保険

労災保険
雇用保険

労働保険は、労働者を1人でも雇っている事業者が加入しなければならない保険です。

一般社団法人
人材開発推進協会は、
厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

事業主の委託を受けて、労働保険の事務処理をいたします。
面倒な保険の手続きは、おまかせください。

委託するメリット

1
メリット

事務の手間が省ける

労働保険料の申告、納付などの労働保険事務を事業主に代わって処理します。

2
メリット

保険料を分割納付できる

労働保険の額にかかわらず、3回に分けて納付できます。

3
メリット

特別加入制度を利用できる

労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、加入することができます。

委託できる事業主

業種常時使用労働者数
金融、保険、不動産、小売業50人以下
卸売事業、サービス業100人以下
その他300人以下

委託できる業務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。

1

概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

2

保険関係成立届、 任意加入の申請、 雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

3

労災保険の特別加入の申請等に関する事務

4

雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

5

その他労働保険についての申請、 届出、 報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、 労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

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