西日本建設工事業 一人親方共済会
労災保険
(特別加入制度)
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
未加入で、仕事の受注に影響する場合もあります。
早めの加入がおすすめです。
一人親方とは
労働者を使用せず、個人で働いている人
労働者を使用しても、使用期間が年間100日以内に見込まれる人
その事業に従事する家族従事者のみで働いている人
以上が対象となります。
対象事業
建築の事業 (土木、建築 、その他の工作物の建設 、改造 、保存 、修理 、変更 、破壊もしくは解体又はその準備作業)
給付の種類
(例:給付基礎日額10,000円の場合)
療養 (補償) 給付
「療養の給付」は原則として、労災病院または労災指定病院等で傷病が治るまで全額無料で治療を受けられます。 労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
休業 (補償) 給付 + 特別支給金
給付基礎日額に応じた給付が支給されます。
(例:休業4日目より、1日当たり休業補償費6,000円 (給付基礎日額の60%) 及び、特別支給金 2,000円(給付基礎日額の20%) の合計8,000円が働けるようになるまで。)
障害 (補償) 給付 + 特別支給金
給付基礎日額と障害の程度に応じた給付が支給されます。
(例:(第1級) 給付基礎日額の313日分の年金 3,130,000円。(第14級) 56日分の一時金560,000円。
障害等級第1級より第7級までは年金、第8級より第14級は一時金。
なお、特別支給金として第1級342万円~第14級8万円が一時金として支給されます。)
傷病 (補償) 年金 + 特別支給金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において
① 傷病が治っていないこと
② 傷病による障害の程度が 傷病等級に該当すること
のいずれにも該当する場合、給付基礎日額に応じた給付が支給されます。
(例:(第1級) 給付基礎日額の313日分の年金3,130,000円。 (第3級) 245日分の一時金2,450,000円。
障害等級第1級より第7級までは年金、第8級より第14級は一時金。
なお、傷病特別支給金 114万円が一時金として支給されます。)
遺族 (補償) 給付 + 特別支給金
給付基礎日額と遺族の人数に応じた給付が、遺族に年金として支給されます。
(例:(遺族1名) 給付基礎日額の153日分の1,530,000円。(遺族4名以上) 245日分の2,450,000円。
なお、特別支給金として遺族に一時金300万円が支給されます。)
葬祭料
給付基礎日額の60日分が葬祭を行う者に支給されます。
(例:給付基礎日額の60日分 600,000円。)
介護 (補償) 給付
障害 (補償) 年金または傷病 (補償) 年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合に支給されます。
(例:常時介護を要する者で最高限度額165,150円 (最低保障額70,790円)、随時介護を要する者で最高限度額82,580円 (最低保障額35,400円) )
料金
更新費用なし!労災手続に関する追加費用なし!
保険料 + 会費 1年分を3期【4月~7月、8月~11月、12月~3月】に分けてお支払いいただきます。年払いも可能です。
※月途中の加入でも1か月分の費用がかかります。
(特別加入保険料)
給付基礎日額に対する保険料 (保険料率18/1000) ※平成30年度4月1日改正 | |||
---|---|---|---|
給付基礎日額 | 保険料 | ||
1ヶ月 | 1期 (4ヶ月分) | 1年 | |
¥ 5,000 | ¥ 2,736 | ¥ 10,950 | ¥ 32,850 |
¥ 6,000 | ¥ 3,276 | ¥ 13,140 | ¥ 39,420 |
¥ 7,000 | ¥ 3,816 | ¥ 15,330 | ¥ 45,990 |
¥ 8,000 | ¥ 4,374 | ¥ 17,520 | ¥ 52,560 |
¥ 9,000 | ¥ 4,914 | ¥ 19,710 | ¥ 59,130 |
¥ 10,000 | ¥ 5,472 | ¥ 21,900 | ¥ 65,700 |
¥ 12,000 | ¥ 6,570 | ¥ 26,280 | ¥ 78,840 |
¥ 14,000 | ¥ 7,650 | ¥ 30,660 | ¥ 91,980 |
¥ 16,000 | ¥ 8,748 | ¥ 35,040 | ¥ 105,120 |
¥ 18,000 | ¥ 9,846 | ¥ 39,420 | ¥ 118,260 |
¥ 20,000 | ¥ 10,944 | ¥ 43,800 | ¥ 131,400 |
¥ 22,000 | ¥ 12,042 | ¥ 48,180 | ¥ 144,540 |
¥ 24,000 | ¥ 13,140 | ¥ 52,560 | ¥ 157,680 |
¥ 25,000 | ¥ 13,680 | ¥ 54,750 | ¥ 164,250 |
※ 給付基礎日額は、3,500円からありますが県の最低賃金の金額を下回りますので最低5,000円以上の給付基礎日額での加入申し込みをお願い致します。
(給付基礎日額)
特別加入者は、労働者と異なり、『賃金』というものがないためこれに代わるものとして、特別加入者の希望で給付基礎日額 (5,000円から25,000円の範囲) を任意に決定できます。給付基礎日額が変更できるのは、年1回4月の年度更新の時だけで、年度途中の変更はできません。
(保険料)
保険料は特別加入者が希望した給付基礎日額に基づいた別紙の表の金額となります。
※保険料は、先振込みとなります (振り込み確認後の手続きとなります) 年度途中に加入する場合は、月割計算となり脱退する場合も月割計算し余った保険料は、返還します。
(会費)
1ヶ月 | 1期 (4ヶ月分) | 1年 |
---|---|---|
¥ 1,731 | ¥ 6,924 | ¥ 20,772 |
加入手続き
申し込みから加入までの
簡単4ステップ
お申込み
保険料の
お振込み
加入申請
手続き
加入完了
お申込み
保険料のお振込み
Webよりお申込みの方:メールにて金額とお振込先をお知らせします。
郵送、FAXでお申込みの方:到着確認後ご希望の方法 (郵送もしくはFAX) にて金額とお振込先をご案内いたします。
※加入希望日前日の15時までにお振込みください。
※お振込み名義はお申込者様のご本人のお名前でお振込みください。なお、名義が異なる場合は別途ご連絡ください。ご連絡いただけない場合は確認に時間を要し、ご希望の加入日に間に合わない可能性があります。
加入申請手続き
当会がお手続きいたします。
加入完了
証明書、領収書などを送付いたします。
加入時健康診断について
表に記載されている業務に、それそれ定められた期間従事したことがある 場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
労働基準監督署長より「特別加入健康診断指示書」および「特別加入時健康診断実施依頼書」が公布されますので、指示書に記載された期間内に、あらかじめ指定された診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診してください。なお、健康診断費用は無料です。
※健康診断を受けなかった場合、加入が認められない場合があります。
特定加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に 従事した通算期間 | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
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建退共
(建設業退職金制度)
建設業に従事される方の国が運営する退職金制度です。
一般企業で行われるような退職金制度は建設業に従事される方にはなじまないと考えられておりました。そこで国がそのような建設業従事者の方に福利厚生を充実させるため「建設業退職金制度」を創設しました。
建退共のメリット
安全確実かつ簡単
退職金は、国で定められた基準により確実に支払われます。
通算制度
加入団体を変更しても、それぞれの期間全部が通算されます。
掛金の補助
新たに共済制度に加入した従業員について、「建設業退職金共済手帳」が最初に交付される際、共済証紙の50日分が国から補助されます。
掛金は損金扱い
掛金は、全額、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
入札に有利
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には、客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
加入条件
建設業に従事される方ならどなたでも加入することができます。
1日320円の証紙が21日分 (6,720円) で1ヶ月退職金を掛けたことになります。
払込金額に対する支給額早見表
払込年数 | (払込月数) | 払込金額 | 退職金額 |
---|---|---|---|
2 | (24) | ¥ 161,280 | ¥ 161,280 |
5 | (60) | ¥ 403,200 | ¥ 414,087 |
10 | (120) | ¥ 806,400 | ¥ 893,559 |
15 | (180) | ¥ 1,209,600 | ¥ 1,409,319 |
20 | (240) | ¥ 1,612,800 | ¥ 1,933,479 |
25 | (300) | ¥ 2,016,000 | ¥ 2,474,439 |
30 | (360) | ¥ 2,419,200 | ¥ 3,038,919 |
35 | (420) | ¥ 2,822,400 | ¥ 3,641,031 |
40 | (480) | ¥ 3,225,600 | ¥ 4,268,007 |
※加入年数が長いほど有利になります。
※払込金額とは別に会費が必要です。
(会費)
1ヶ月 | 1期 (4ヶ月分) | 1年 |
---|---|---|
¥ 300 | ¥ 1,200 | ¥ 3,600 |
※掛金は原則年3回に分けて4月、7月、10月に4ヶ月分ずつ納付していただきます。
(例) 4ヶ月の場合、払込金額は28,080円となります (掛金 26,880円 + 会費 1,200円)
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